愛知県の障害福祉事業所 指定申請とは?
愛知県の障害福祉事業所 指定申請とは?窓口・事前相談・失敗しない実務対応を行政書士が解説
愛知県で障害福祉事業所(就労継続支援A型・B型、生活介護、放課後等デイサービス、共同生活援助など)の開業を検討している方にとって、最初の大きな壁となるのが「指定申請」です。
指定申請は、単に書類をそろえて提出すれば終わる手続きではありません。特に愛知県指定の場合、事前相談・修正対応・現地確認を含めた実務対応が非常に重要で、ここを誤ると開業が数か月単位で遅れることも珍しくありません。
本記事では、愛知県が指定権者となる障害福祉事業所の指定申請について、制度の基本から、窓口対応、事前相談の進め方、よくある失敗例、行政書士が関与する実務メリットまでを、実務視点で網羅的に解説します。
1. 愛知県の「障害福祉事業所 指定申請」とは
障害福祉サービスを行うためには、障害者総合支援法等に基づき、指定権者から指定を受ける必要があります。
愛知県内では、サービス種別や所在地によって、指定権者が「愛知県」になるケースと市町村になるケースがあります。この区別を誤ると、申請先そのものを間違えてしまうため注意が必要です。
2. 愛知県が指定権者となる主なサービス
以下は、愛知県が指定権者となる代表的な障害福祉サービスです。
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 生活介護
- 共同生活援助(グループホーム)
- 放課後等デイサービス(政令市等を除く地域)
名古屋市・豊田市などの政令市・中核市では、市が指定権者となる点が大きな違いです。
3. 愛知県 指定申請の基本的な流れ
愛知県の指定申請は、以下の流れで進むのが一般的です。
- 事前相談(書面・面談)
- 申請書類の作成・提出
- 修正指示への対応
- 現地確認(実地確認)
- 指定通知・事業開始
特徴的なのは、「事前相談が事実上必須」である点です。いきなり申請書を提出しても、受理されないケースがあります。
4. 愛知県の指定申請窓口と役割
愛知県指定の場合、主な窓口は以下の部署となります。
- 愛知県 福祉局 障害福祉課(または担当グループ)
- 管轄保健所(現地確認・一部調整)
実務上は、障害福祉課との事前相談が中心となり、物件所在地を管轄する保健所が現地確認を行う流れが多く見られます。
5. 事前相談で必ず確認されるポイント
愛知県の事前相談では、次の点が重点的に確認されます。
① 人員配置の適合性
- 管理者・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置
- 兼務関係の整理
- 常勤換算・勤務時間の妥当性
② 物件・設備基準
- 用途地域・建築基準法適合性
- 消防法上の設備
- 動線・バリアフリー対応
③ 運営体制・事業計画
- 事業内容と人員体制の整合性
- 加算取得を前提とした体制か
- 収支の現実性
6. 愛知県 指定申請でよくある失敗例
- 物件契約を先に進めてしまった
- 人員を「採用予定」で申請しようとした
- 市指定と勘違いして準備した
- スケジュールを甘く見ていた
特に多いのが、「この物件で大丈夫だろう」という思い込みです。事前確認なしの契約は、大きなリスクになります。
7. 事前相談をスムーズに進めるためのチェックリスト
- 物件概要(図面・面積・築年数)
- 人員体制一覧表
- 事業内容・一日の流れ
- 想定開業時期
これらを整理してから相談することで、修正指示を最小限に抑えることができます。
8. 愛知県指定申請はスケジュール管理が重要
愛知県指定の場合、
- 事前相談〜申請まで1〜2か月
- 申請〜指定まで1〜2か月
かかるケースも珍しくありません。融資・採用・物件契約との調整が重要です。
9. 行政書士が関与するメリット
- 指定権者目線での事前チェック
- 事前相談の同席・資料作成
- 修正指示への的確な対応
- スケジュール管理の一元化
特に初めて障害福祉事業を行う場合、行政書士の関与により時間的・金銭的ロスを大きく減らすことができます。
10. 無料相談で確認できること
- 愛知県指定になるかの判断
- 人員・物件の適合性
- 開業スケジュールの現実性
相談前に準備しておくとよい資料
- 検討中の物件情報
- 予定しているサービス種別
- 開業希望時期
まとめ|愛知県指定は「事前相談」が成否を分ける
愛知県の障害福祉事業所 指定申請は、事前相談と準備段階で8割が決まると言っても過言ではありません。
行政書士 犬飼和昭事務所では、愛知県指定の障害福祉事業所に特化し、指定申請・事前相談・開業支援を行っています。指定申請前の無料相談も承っていますので、ぜひ早めにご相談ください。お問い合わせ
