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児発管とサビ管の違い|資格要件・実務経験・配置基準を行政書士が整理【2025年版】

児発管とサビ管の違い|資格要件・実務経験・配置基準を行政書士が整理【2025年版】

放課後等デイサービス(放デイ)や児童発達支援、就労継続支援(A型・B型)、生活介護などの指定申請を進める際、最初の壁となるのが「人員配置」です。特に問い合わせが多いのが、児童発達支援管理責任者(児発管)とサービス管理責任者(サビ管)の違いについてです。

この記事では行政書士として多くの指定申請をサポートしてきた経験から、資格要件・実務経験・配置基準・現場運用のポイントを整理し、分かりやすく解説します。

放デイ開業、生活介護・就労支援の立ち上げを検討中の方、また既存事業で人員配置に不安のある方は、ぜひ参考にしてください。


この記事で分かること

  • 児発管とサビ管の制度上の違い
  • 両者の資格要件実務経験の細かな違い
  • 配置基準(常勤/専従/兼務の可否)
  • よくある落とし穴と申請時の注意点
  • 事業類型ごとの「どちらが必要?」の判断基準

1.児発管とサビ管の役割の違い

児発管(児童発達支援管理責任者)は、主に児童分野(放デイ・児童発達支援)で配置が必要となる専門職です。

サビ管(サービス管理責任者)は、主に成人分野(生活介護・就労A型・就労B型・自立訓練等)で配置されます。

▼ 役割の比較表(HTML図表)

項目 児発管 サビ管
対象分野 放課後等デイサービス、児童発達支援 生活介護、就労A型、就労B型、自立訓練 等
主な役割 アセスメント、個別支援計画、保護者対応、学校連携 個別支援計画、アセスメント、モニタリング、サービス調整
求められる視点 児童の発達支援、学校・家庭との協働 生活能力・就労能力向上、福祉サービス調整
資格ルート 相談支援系資格+児童分野の実務経験 相談支援系資格+障害福祉分野の実務経験

同じ「管理者的」な役割ですが、求められる専門性は大きく異なります。


2.児発管とサビ管の資格要件の違い

(1)児発管の資格要件

児発管は、次の2段階で判断されます。

  • ① 基礎資格(相談支援・介護・医療系)
  • ② 実務経験(児童分野 or 障害福祉分野)

▼ 基礎資格の一例

  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 保育士
  • 看護師
  • 作業療法士・理学療法士
  • 教員免許(幼・小・中・高)
  • 児童指導員任用資格

基礎資格を持った上で、概ね3年程度の実務経験(相談支援 or 児童分野)が必要です。

※自治体によって「実務経験証明」の書き方に細かい指導が入るため、指定申請では最もトラブルの多い部分です。

(2)サビ管の資格要件

サビ管も同様に、

  • ① 基礎資格
  • ② 障害福祉分野での実務経験(3〜5年)

を求められます。

ただし、サビ管は成人分野のため、下記のような経験が求められることが多いです。

  • 生活介護
  • 就労A型/B型
  • 自立訓練
  • 居宅介護・重度訪問介護 等

自治体によっては「相談支援事業所の経験は何年換算?」などの判断が異なるため、事前確認が必須です。


3.実務経験の「カウント方法」が一番トラブルになる

指定申請で最も多い質問が、実務経験証明書のカウント方法です。

▼ 実務経験でよくあるつまずき

  • 非常勤の経験は 0.5換算? 1.0換算?
  • 管理職経験は実務に含まれる?
  • 相談支援の経験は児発管/サビ管で同じ扱い?
  • 異なる職場を合算できる?
  • アルバイトの経験は認められる?

これらは自治体により見解が異なるケースが非常に多く、一次審査で止まる典型例です。

特に、放デイは児発管の経験チェックが厳しい自治体が多い点に注意してください。


4.児発管とサビ管の「配置基準」の違い

(1)放デイの配置基準(児発管)

職種 配置要件 備考
児発管 1名・常勤専従(原則) 兼務は一部例外のみ
管理者 1名 児発管との兼務は可

放デイのポイントは、児発管=常勤専従が原則であることです。
地域により「兼務可」の判断が異なるため事前相談が重要です。

(2)就労A/B型・生活介護の配置基準(サビ管)

職種 配置要件 備考
サビ管 1名(利用者20名ごとに1名追加) 常勤が望ましい
管理者 1名 サビ管との兼務は原則可

サビ管は利用者数で追加配置が必要になる点が大きな違いです。


5.児発管とサビ管の「兼務ルール」

よく聞かれる質問がこちらです。

Q. 児発管はサビ管を兼務できる?

→ 原則できない(類型が異なる)

Q. 児発管と管理者の兼務は?

可能(放デイは多い)

Q. サビ管と管理者の兼務は?

可能な自治体が多い(就労系は一般的)

ただし、自治体のローカルルールで変わるため、開業前に必ず確認が必要です。


6.指定申請で落ちる“3大ポイント”

(1)実務経験証明書の不備

最も多いのが「経験年数が足りない」「証明書の表現が自治体基準に合わない」など。

(2)基礎資格が証明できない

資格証の写し、大学の卒業証明書、講習修了証などの不備。

(3)兼務ルールを誤解している

特に児発管は専従要件が強いため、「非常勤児発管」「サビ管兼務」は審査で拒否されやすいです。


7.どの事業で児発管/サビ管が必要?

事業類型 必要な管理責任者
放課後等デイサービス 児発管
児童発達支援 児発管
生活介護 サビ管
就労継続支援A型 サビ管
就労継続支援B型 サビ管
自立訓練(生活/機能) サビ管

8.行政書士から見た「人員配置のコツ」

1)原則は“常勤専従”で考える

これは審査トラブルを避ける最重要ポイントです。

2)非常勤の扱いは自治体差が激しい

非常勤で実務経験を稼いでいるケースは要注意です。

3)立ち上げ時は「管理者=児発管/サビ管」でまとめるとスムーズ

申請時の書類が最もシンプルになります。

4)支援計画書の作成頻度も見られる

更新ルールが整理されているかは審査で必ずチェックされます。


9.まとめ|児発管とサビ管は“似て非なる専門職”

この記事で解説したように、児発管とサビ管は、役割・資格要件・実務経験・配置基準が大きく異なります。

特に指定申請では、実務経験のカウント・兼務ルール・基礎資格証明で不備が起きやすく、審査が長引く原因になります。

開業を検討されている場合は、なるべく早い段階で人員計画を作り、役所との事前相談を進めることが成功への近道です。


10.行政書士犬飼和昭事務所のサポート

障害福祉サービスの指定申請、人員基準チェック、加算取得、運営管理、指導監査対策まで一貫してサポートしています。

  • 放デイ・児童発達支援の立ち上げ
  • 就労A型・B型/生活介護の指定申請
  • 加算の整理・取得支援
  • 人員配置の事前チェック
  • 申請書類の作成・添削

「児発管やサビ管の要件が満たせているか不安」など、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
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