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名古屋市の障害福祉サービス指定申請「行政書士犬飼和昭事務所」

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【初心者向け】就労継続支援B型の指定基準と人員配置のポイント

【初心者向け】就労継続支援B型の指定基準と人員配置のポイント

「障害福祉サービスを始めたいけれど、まずはB型から検討している」
そんな方に向けて、この記事では就労継続支援B型の指定基準と人員配置のポイントを、行政書士の視点から分かりやすく解説します。

開業前に知っておきたい“審査で落ちないための注意点”も紹介します。


1.就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型とは、一般企業での就労が難しい障害のある方に、雇用契約を結ばずに働く機会を提供する福祉サービスです。

利用者は作業に応じて「工賃」を受け取ります。
A型に比べて柔軟な運営が可能で、福祉事業の入門モデルとして人気があります。

比較項目 A型 B型
契約形態 雇用契約あり(賃金) 雇用契約なし(工賃)
対象者 一定の作業能力を持つ方 雇用が難しいが活動意欲のある方
人員基準 職員数が多く厳格 比較的緩やか
収益構造 人件費が高く採算に注意 運営コストが低く始めやすい

初めて障害福祉事業を開業する方には、B型からのスタートが現実的です。


2.指定申請の基本的な流れ

B型事業を運営するには、自治体に対して「障害福祉サービス事業者指定申請」を行い、許可(指定通知)を受ける必要があります。

【開業手続きの流れ(図解)】

ステップ 内容 目安期間
① 法人設立 株式会社・合同会社・NPO法人などを設立 1か月前後
② 物件選定 用途地域・面積・バリアフリー基準を確認 1〜2か月
③ 職員採用 サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員 並行して準備
④ 事業計画・収支作成 利用定員・工賃・運営体制を計画 2〜3週間
⑤ 指定申請書類の作成 申請様式・添付書類一式を作成 2〜4週間
⑥ 自治体審査・現地確認 書類審査と実地確認 約1〜2か月
⑦ 指定通知書の交付 指定後、サービス提供開始 申請から約4〜6か月

全体のスケジュールはA型とほぼ同じですが、B型は雇用契約がない分、労務要件の確認が簡略です。


3.就労継続支援B型の指定基準(施設・人員・運営)

指定基準は厚生労働省の「指定基準省令」に基づいています。ここではB型特有の基準を中心に整理します。

(1)施設基準

  • 1人あたりの作業室面積:2.5㎡以上(多くの自治体で標準)
  • 相談室・更衣室の設置
  • バリアフリー・避難経路の確保
  • 用途地域が「福祉施設」「事務所」「作業場」として使用可能であること

(2)人員基準

職種 配置基準 資格要件
管理者 常勤1名(兼務可) 特に資格要件なし
サービス管理責任者 常勤1名(兼務不可) 実務経験+研修修了
職業指導員 利用者10人に1人以上 実務経験または福祉資格
生活支援員 利用者10人に1人以上 特になし(人柄・経験重視)
目標工賃達成指導員(任意) 配置推奨 加算取得に有利

(3)運営基準

  • 個別支援計画の作成・6か月ごとの見直し
  • 利用者への定期面談
  • 事故防止・感染症対策マニュアルの整備
  • 就労支援記録の作成と保管(5年間)

4.開業準備でつまずきやすい3つのポイント

① 物件用途の確認漏れ

商業地域や工業地域であっても、用途変更が必要なケースがあります。
「事務所用途可」だけでは運営できない場合もあるため、契約前に行政へ用途確認をしましょう。

② 職員資格の不備

特にサービス管理責任者の要件(実務経験・研修修了)は厳格です。
採用予定者の資格証や研修修了証のコピーを必ず確認しましょう。

③ 収支計画の過小評価

B型は工賃が低いため、事業収入の多くを報酬+加算でまかなう形になります。
算定シミュレーションを行い、経営的に成立するか確認が必要です。


5.行政書士がサポートできること

就労継続支援B型の申請は「書類作成+行政対応+現地確認対策」がセットです。
行政書士が関わることで次のようなメリットがあります。

サポート内容 効果
指定申請書類の作成・確認 不備防止・審査期間の短縮
人員基準・資格確認 要件未達による却下リスク回避
現地確認対策 掲示物・避難経路・備品の整備支援
開業スケジュール管理 申請月に合わせたタイムライン構築

行政書士犬飼和昭事務所では、名古屋市・愛知県を中心にB型の指定申請を多数サポートしています。


6.まとめ:B型開業は「現実的に始めやすい福祉事業」

B型事業は、A型に比べて雇用リスクが少なく、福祉業界未経験の方でも始めやすい点が特徴です。
ただし、基準や書類は決して簡単ではなく、開業後の報酬請求や運営管理も求められます。

「自分の地域でB型を始めたい」「書類作成をサポートしてほしい」
そんな方は、ぜひ行政書士犬飼和昭事務所にご相談ください。

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