【初心者向け】就労継続支援B型の指定基準と人員配置のポイント
【初心者向け】就労継続支援B型の指定基準と人員配置のポイント
「障害福祉サービスを始めたいけれど、まずはB型から検討している」
そんな方に向けて、この記事では就労継続支援B型の指定基準と人員配置のポイントを、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
開業前に知っておきたい“審査で落ちないための注意点”も紹介します。
1.就労継続支援B型とは?
就労継続支援B型とは、一般企業での就労が難しい障害のある方に、雇用契約を結ばずに働く機会を提供する福祉サービスです。
利用者は作業に応じて「工賃」を受け取ります。
A型に比べて柔軟な運営が可能で、福祉事業の入門モデルとして人気があります。
| 比較項目 | A型 | B型 |
|---|---|---|
| 契約形態 | 雇用契約あり(賃金) | 雇用契約なし(工賃) |
| 対象者 | 一定の作業能力を持つ方 | 雇用が難しいが活動意欲のある方 |
| 人員基準 | 職員数が多く厳格 | 比較的緩やか |
| 収益構造 | 人件費が高く採算に注意 | 運営コストが低く始めやすい |
初めて障害福祉事業を開業する方には、B型からのスタートが現実的です。
2.指定申請の基本的な流れ
B型事業を運営するには、自治体に対して「障害福祉サービス事業者指定申請」を行い、許可(指定通知)を受ける必要があります。
【開業手続きの流れ(図解)】
| ステップ | 内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
| ① 法人設立 | 株式会社・合同会社・NPO法人などを設立 | 1か月前後 |
| ② 物件選定 | 用途地域・面積・バリアフリー基準を確認 | 1〜2か月 |
| ③ 職員採用 | サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員 | 並行して準備 |
| ④ 事業計画・収支作成 | 利用定員・工賃・運営体制を計画 | 2〜3週間 |
| ⑤ 指定申請書類の作成 | 申請様式・添付書類一式を作成 | 2〜4週間 |
| ⑥ 自治体審査・現地確認 | 書類審査と実地確認 | 約1〜2か月 |
| ⑦ 指定通知書の交付 | 指定後、サービス提供開始 | 申請から約4〜6か月 |
全体のスケジュールはA型とほぼ同じですが、B型は雇用契約がない分、労務要件の確認が簡略です。
3.就労継続支援B型の指定基準(施設・人員・運営)
指定基準は厚生労働省の「指定基準省令」に基づいています。ここではB型特有の基準を中心に整理します。
(1)施設基準
- 1人あたりの作業室面積:2.5㎡以上(多くの自治体で標準)
- 相談室・更衣室の設置
- バリアフリー・避難経路の確保
- 用途地域が「福祉施設」「事務所」「作業場」として使用可能であること
(2)人員基準
| 職種 | 配置基準 | 資格要件 |
|---|---|---|
| 管理者 | 常勤1名(兼務可) | 特に資格要件なし |
| サービス管理責任者 | 常勤1名(兼務不可) | 実務経験+研修修了 |
| 職業指導員 | 利用者10人に1人以上 | 実務経験または福祉資格 |
| 生活支援員 | 利用者10人に1人以上 | 特になし(人柄・経験重視) |
| 目標工賃達成指導員(任意) | 配置推奨 | 加算取得に有利 |
(3)運営基準
- 個別支援計画の作成・6か月ごとの見直し
- 利用者への定期面談
- 事故防止・感染症対策マニュアルの整備
- 就労支援記録の作成と保管(5年間)
4.開業準備でつまずきやすい3つのポイント
① 物件用途の確認漏れ
商業地域や工業地域であっても、用途変更が必要なケースがあります。
「事務所用途可」だけでは運営できない場合もあるため、契約前に行政へ用途確認をしましょう。
② 職員資格の不備
特にサービス管理責任者の要件(実務経験・研修修了)は厳格です。
採用予定者の資格証や研修修了証のコピーを必ず確認しましょう。
③ 収支計画の過小評価
B型は工賃が低いため、事業収入の多くを報酬+加算でまかなう形になります。
算定シミュレーションを行い、経営的に成立するか確認が必要です。
5.行政書士がサポートできること
就労継続支援B型の申請は「書類作成+行政対応+現地確認対策」がセットです。
行政書士が関わることで次のようなメリットがあります。
| サポート内容 | 効果 |
|---|---|
| 指定申請書類の作成・確認 | 不備防止・審査期間の短縮 |
| 人員基準・資格確認 | 要件未達による却下リスク回避 |
| 現地確認対策 | 掲示物・避難経路・備品の整備支援 |
| 開業スケジュール管理 | 申請月に合わせたタイムライン構築 |
行政書士犬飼和昭事務所では、名古屋市・愛知県を中心にB型の指定申請を多数サポートしています。
6.まとめ:B型開業は「現実的に始めやすい福祉事業」
B型事業は、A型に比べて雇用リスクが少なく、福祉業界未経験の方でも始めやすい点が特徴です。
ただし、基準や書類は決して簡単ではなく、開業後の報酬請求や運営管理も求められます。
「自分の地域でB型を始めたい」「書類作成をサポートしてほしい」
そんな方は、ぜひ行政書士犬飼和昭事務所にご相談ください。
