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名古屋市の障害福祉サービス指定申請「行政書士犬飼和昭事務所」

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障害福祉サービスの指定申請をスムーズに通すためのポイント、行政書士が教えるコツ5選

障害福祉サービスを始めようとすると、最初に立ちはだかるのが「指定申請」です。
「書類が多くて大変」「一度提出したのに差し戻された」、そんな声をよく聞きます。行政書士の視点から「スムーズに通すためのコツ5選」を紹介します。
これから開業を目指す方も、申請準備中の方も、ぜひ参考にしてください。

コツ①:事前相談を過度に恐れない

障害福祉サービスの指定申請を進めるうえで、最初の関門となるのが「事前相談」です。
この段階で自治体の担当者と直接やり取りすることになりますが、多くの方がここで身構えてしまいます。
「こんな段階で相談していいのかな?」
「まだ準備が整っていないから怒られそう」
「何を聞かれるのか分からなくて不安」
このように、事前相談を「審査」のように感じてしまう方が多いのです。
しかし、実際にはこの姿勢こそが申請を難しくしてしまう原因になります。
事前相談は「審査の場」ではなく「調整の場」と考えましょう。

自治体担当者は、申請書類を突き返すことが目的ではなく、「正式申請ができる状態まで導くこと」が役割です。
ですから、完璧な資料がなくても構いません。むしろ「どのように準備を進めるべきか」を相談する気持ちで訪れる方が、結果的に早く進みます。
実際に事前相談に行き、「行政担当者と話をして初めて障害福祉サービス事業がよく分かった」という感想を持たれる方もいらっしゃいます。

よくある「もったいない」ケース
・担当者に相談する前に、すべての書類を独自に整えようとする
・ネット上の古い情報を頼りに書類を作り込んでしまう
結果として自治体の最新様式や要件とズレていて、書類が差し戻しになってしまう

このような場合、結局二度手間・三度手間になってしまい、開業が数か月遅れることもあります。

相談に行く前に整えておくと良い最低限の資料
(1)法人の登記簿謄本・定款(最新のもの)
(2)事業計画書(簡易版でOK)
(3)予定している物件の図面または間取り図
(4)想定している人員配置表(案)
これらを持参すれば、担当者がイメージを掴みやすく、建設的な相談ができます。

コツ②:人員基準を「形式」だけでなく「実態」で満たす

障害福祉サービスの指定申請で、最も多くの事業者がつまずくのが「人員基準」です。
書類上は問題なさそうに見えても、現地確認やヒアリングで「実態が基準を満たしていない」と判断されるケースが少なくありません。
行政書士からの視点として「形式上は合っているが、運営実態としては不足」というパターンがあります。

人員基準は「書類審査」だけではなく「現地確認」もあります。
障害福祉サービスの指定申請では、提出書類の段階で人員基準を確認します。
しかし、自治体の担当者は、申請後に現地確認(実地調査)を行い、実際に勤務する職員体制・配置状況をチェックします。
そのため、次のような状態では「形式上はOKでも実際はNG」と判断されることがあります。

よくあるミス①:常勤換算の計算を誤っている
「常勤換算」は注意が必要です。
例えば、週40時間勤務を1とした場合、週20時間勤務の職員は0,5とカウントします。
この計算を誤ると、書類上は基準を満たしているように見えても、実際には不足となることがあります。

ポイント
・勤務時間の根拠(雇用契約書・シフト表)を必ず用意する
・1日の就業時間だけでなく、週あたりの時間で計算する
・非常勤職員の勤務実績を確認し、誤差を防ぐ

よくあるミス②:資格要件を形式的に満たしているだけ
例えば、「サービス管理責任者」や「児童発達支援管理責任者」は、資格を持っているだけでは足りません。
常勤配置・専任性・経験年数といった条件も確認します。
特に、複数事業を兼ねている場合は、自治体ごとに兼務可否の運用が異なります。
「この事業ではOKだが、あの市ではNG」ということもあるため、事前に自治体へ確認しておくことが重要です。

よくあるミス③:勤務実態が伴っていない
申請時に人員表を提出していても、
(1)実際の勤務開始日が指定予定日以降
(2)雇用契約が未締結
(3)シフト表が未作成
といったケースは「実態が伴っていない」と判断されます。

つまり、人員は「採用予定」ではなく「勤務体制が確立している状態」で申請する必要があります。

行政書士から見る「実態的な整え方」のポイント
行政書士として申請を支援する際、私は次の3点を特に重視しています。
1 雇用契約書の整備
雇用形態・勤務時間・勤務開始日を明確に記載。指定申請日と整合しているかを確認。
2 シフト表の作成
開設後すぐに運営できる勤務体制を想定して作成し、サービス提供時間内に必要な職員が確保されているかチェック。
3 資格証の写しと履歴書で実務経験を証明
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・看護職員など、経験要件の裏付け資料を確実に添付しましょう。

コツ③:図面・間取りは「利用者目線」で整える

障害福祉サービスの指定申請では、人員基準や運営体制に目が行きがちですが、実は「図面・間取りの整備」も非常に重要です。
特に最近は、自治体が利用者の安全性や動線のわかりやすさを重視する傾向にあります。

図面・間取りが審査で重要なのは、障害福祉サービスの事業所が単なる「オフィス」ではなく、利用者が日々過ごす生活空間です。
そのため、図面を通じて以下の点を行政が確認します。

利用者が安全に移動できる動線になっているか
職員が利用者を見守りやすい配置になっているか
設備(作業室・静養室・トイレなど)が法令・基準を満たしているか
図面は「書類の添付物」ではなく、「運営の実態を伝える証拠資料」と考えるのがポイントです。

よくあるNG例
1. 市販の間取りソフトの出力をそのまま提出
寸法や部屋名の記載がなく、担当者が内容を読み取れない。
2. 「静養室」や「相談室」が物理的に確保されていない
設備基準違反と判断され、再提出になる
3. バリアフリー設計が不十分
出入口の段差、車いすが通れない通路幅、トイレの広さ不足など。
4. 利用者動線が複雑
利用者が職員動線と交差して混雑や危険を招くレイアウト。

「伝わる図面」のポイント
障害福祉サービスの指定申請で通りやすい図面には、共通した特徴
があります。

1. 基準を満たす設備が「一目でわかる」
部屋名を明確に記載(例:「相談室」「静養室」「職員室」)
広さ(㎡数)を部屋ごとに記載
出入口・通路の位置が明確

2. 利用者目線で安全な動線になっている
利用者が玄関から活動室・トイレ・静養室に無理なく移動できる配置
職員が常に利用者を見守れる視線確保
段差解消・手すり設置などの配慮

3. 添付する図面の種類を分けて提出
配置図(建物全体の位置)
平面図(各部屋のレイアウト)
写真添付(設備の実在を示す)

図面の書き方や内容は、自治体によって指定されることもあるため、事前相談時に必ず確認しておきましょう。
不動産業者が用意した図面をそのまま提出してしまうケースがありますが、多くの場合、障害福祉サービスの設備基準を意識していません
例えば、相談室が廊下の奥にあり、利用者が行きにくい、トイレが利用者と職員で共用、静養室が窓も換気口もない、などは、図面審査で指摘されます。

コツ④:添付書類チェックリストを自作する

障害福祉サービスの指定申請では、提出書類の量がとにかく多く、しかも自治体によって様式や求められる添付書類が異なるため、事業者が最も苦労するポイントのひとつです。
行政書士として申請をサポートしてきた経験から言えるのは、「チェックリストを自作して、提出漏れをゼロにすること」
これが最も効率的かつ確実に申請を通すコツです。

障害福祉サービスの指定申請では、法人関係、人員関係、設備関係、運営関係など、です。
例えば、次のような書類です。

【法人関係】
定款、登記簿謄本
役員名簿、就任承諾書
事業計画書、収支予算書

【人員関係】
職員名簿
資格証の写し
雇用契約書、勤務シフト表

【設備関係】
建物賃貸借契約書
図面・平面図
写真添付(外観・各室・トイレ・静養室など)

運営関係】
利用者への説明書類
苦情解決体制の書類
運営規程、重要事項説明書
この中の1つでも不足していると、自治体から補正(再提出)指示が出され、指定が遅れてしまいます

なぜ「自作チェックリスト」が有効なのか
自治体によっては「提出書類一覧」を配布してくれることもありますが、
それをそのまま使うだけでは抜け漏れが起きやすいのが実情です。
理由は、各事業形態(例:生活介護、就労継続支援、児童発達支援など)で提出書類が微妙に異なる、各自治体の運用(添付を求める範囲)が違うからです。

つまり、「自社(自事業所)専用のチェックリスト」を作ることが、最も実践的で効果的な方法なのです。

実際に行政書士が現場で使っている書式は、シンプルですがとても有効です。

ここをタップして表を表示Close
No. 書類名 提出要否 取得先 提出日 備考
1 定款・登記簿謄本 必須 法務局 5/10提出済 最新3か月以内
2 管理者資格証写し 必須 本人 5/12提出済 常勤・専任要件確認済
3 図面・間取り図 必須 不動産業者 5/14 静養室・相談室表記あり
4 職員名簿 必須 自作 5/16提出済 勤務時間と資格整合済

このように一覧化しておけば、進捗が一目でわかり、「あと何を出せばいいか」がすぐに把握できます。

また、紙ベースでチェックリストを管理すると修正が大変です。
ExcelやGoogleスプレッドシートを使ってオンライン管理するのがおすすめです。
Excelなら、進捗欄に「未」、「確認中」、「提出済」などのプルダウンを設定してみるのがいいでしょう。
Googleスプレッドシートは、複数担当者でリアルタイム共有できるのが利点です。

また、ファイル名の付け方にも一工夫しましょう。
01_法人関係_定款.pdf
02_人員関係_職員名簿.xlsx
03_設備関係_図面.pdf
番号+カテゴリで整理すると、提出時の並び順もわかりやすく、行政担当者への印象も良くなります。

よくあるミスと防止策
提出漏れ
→チェックリストで“完了日”を記入
書類の更新忘れ
→「有効期限」欄を追加し、3か月ルールを管理
書類の混同
→カテゴリ別フォルダを作成して分類
担当者間の情報ずれ
→クラウド共有で常に最新版を確認

行政書士の視点:提出順も重要
チェックリストで「どの書類をどの順に出すか」まで整理しておくと、窓口での確認作業がスムーズになります。
自治体によっては書類を「法人関係 → 人員関係 → 設備関係」の順で並べるよう求める場合もあり、
順序がバラバラだと担当者が確認に時間を取られ、指摘が入りやすくなります。

コツ⑤:申請後も油断しない!現地確認・追加資料への備え

障害福祉サービスの指定申請は、書類を提出した時点で「ひと段落」と思いがちですが、
実はここからが本当の正念場です。

申請後には自治体による「現地確認(実地調査)」や「追加資料の提出依頼」があり、この対応を誤ると、せっかくの準備が台無しになってしまうこともあります。
ポイントしては、「申請後の準備が、指定をスムーズに通す最大のカギ」と言っても過言ではありません。

現地確認(実地調査)は「最終確認」の場
障害福祉サービスの指定申請では、自治体職員が事業所を訪問し、
書類に記載された内容と現地の実態が一致しているかを確認します。

この調査は、「不合格を出すため」ではなく、
安全で適正な運営が可能かどうかを最終的に確認するための手続きです。

現地確認でチェックされる主なポイント
自治体によって若干異なりますが、主に次のような点が確認されます。

【1】設備・間取り
静養室、相談室、トイレなどが図面どおりに整備されているか
バリアフリー対応(段差・手すり・通路幅など)ができているか
消火器や避難経路表示など、安全面の配慮があるか

【2】人員体制
管理者やサービス管理責任者が実際に常勤しているか
職員の勤務時間・勤務シフトが書類と一致しているか
資格証の原本が確認できるか

【3】運営準備
運営規程・マニュアル・契約書類が整っているか
利用者受け入れ準備(利用契約書・重要事項説明書など)
苦情対応や個人情報保護の体制があるか

よくあるトラブルと回避策
現地確認で指摘を受ける原因の多くは、「準備不足」または「書類との不一致」です。

❌ ケース1:図面上にある静養室が、実際には物置になっていた
→ 対策: 図面と現地の整合性を必ず確認。変更がある場合は事前に担当者へ報告。

❌ ケース2:管理者が不在、または勤務時間が書類と異なる
→ 対策: 当日は全主要職員(管理者・サービス管理責任者など)が立ち会えるよう調整。

❌ ケース3:書類の原本がすぐに出せない
→ 対策: 提出書類一式をファイルで整理し、現地に持参。資格証・契約書は原本を確認用に準備。

行政書士が教える「現地確認前チェックリスト」
(1)図面と現地の一致( 静養室・相談室・トイレの位置、広さを確認)
(2)人員体制 (常勤・非常勤の勤務表と一致しているか)
(3)書類ファイル (提出した全書類+資格証原本を準備)
(4)消防・安全対策 (消火器、避難経路表示、非常ベル等を確認)
(5)運営書類 (マニュアル、運営規程、契約書の整備)

追加資料依頼への対応もスピードが命
現地確認後、自治体から「補足資料を提出してください」と依頼が来る場合があります。

例えば、
職員の勤務シフト表の追加提出
契約書類の修正(文言・日付の整合性)
写真資料の再提出(不鮮明・不足)

これらは通常、数日〜1週間以内に提出を求められるため、
あらかじめデータやコピーを整理しておくことが大切です。

提出資料は「いつでも再提出できる状態」にしておく
担当者の指示はメール・電話問わず記録に残す
 修正指示には迅速・正確に対応する

こうした小さな積み重ねが、自治体との信頼関係を築きます。

申請は“出して終わり”ではない

多くの事業者が、申請書提出を「ゴール」と考えがちですが、
行政書士の立場から見ると、本当のスタートは申請を出した後
です。

「書類が通るかどうか」ではなく、「現場が運営できる状態かどうか」
自治体はここを最終的に確認しています。

障害福祉サービスの指定申請における現地確認は、恐れるものではありません
むしろ、準備が整っていることを確認してもらう最後のステップです。
書類・人員・設備の整合性を保ち、追加資料にも迅速に対応できる体制を整える。
それが「安心して指定を受けられる事業所」の条件です。

行政書士の支援を受けながら、
「申請後の対応」まで見据えた準備を進めれば、トラブルのないスムーズな指定取得が可能です。

障害福祉サービスの指定申請は、書類の正確さだけでなく、自治体とのコミュニケーションや準備体制が成功の鍵です。
今回の5つのポイントを押さえておけば、申請が格段にスムーズになります。

行政書士として言えるのは、「早めの相談と丁寧な準備」が何より大切だということです。
もし「どこから手をつければよいかわからない」「書類作成をプロに任せたい」という方はぜひご相談ください。

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