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名古屋市の障害福祉サービス指定申請「行政書士犬飼和昭事務所」

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就労継続支援A型の開業申請に必要な書類と手続きの流れ

就労継続支援A型の開業申請に必要な書類と手続きの流れ

「就労継続支援A型を始めたいけれど、申請の手順や必要書類がよく分からない…」
そんな方に向けて、この記事では行政書士犬飼和昭事務所が実際のサポート事例をもとに、A型開業の手続きと注意点をわかりやすく解説します。

制度の概要から書類作成のコツ、行政への申請スケジュールまで、初心者でも迷わないように整理しました。


1.就労継続支援A型とは?

就労継続支援A型とは、一般企業での雇用が難しい方に対し、雇用契約を結んで働く場を提供する福祉サービスです。

利用者は雇用契約を結び、最低賃金を保証された上で作業を行います。事業者には労働基準法・社会保険・安全衛生法などの遵守が求められます。

区分 A型 B型
契約形態 雇用契約あり(最低賃金) 雇用契約なし(工賃)
対象者 就労意欲があり一定の作業能力を有する方 雇用が難しいが活動意欲のある方
職員配置 サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員等 同様だが人数・基準が緩やか

A型は“雇用契約が前提”であるため、労務管理と収益計画が非常に重要になります。


2.A型事業の指定申請までの流れ

就労継続支援A型を開業するには、自治体(都道府県・政令市など)に対して「指定申請」を行い、許可(指定通知書)を受ける必要があります。

【開業までの流れ(図解)】

ステップ 主な内容 目安期間
① 法人設立 株式会社・合同会社・NPO法人などを設立 1か月程度
② 物件選定 基準面積・バリアフリー・用途地域の確認 1〜2か月
③ 職員確保 管理者・サービス管理責任者・職業指導員など 並行して準備
④ 事業計画書作成 サービス内容・人員配置・収支計画 2〜3週間
⑤ 指定申請書類の作成 申請様式・添付書類・平面図など 2〜4週間
⑥ 自治体への提出・審査 書類審査・現地確認 約1〜2か月
⑦ 指定通知書の交付 指定を受けて事業開始 申請月の翌々月が多い

全体で約4〜6か月を見ておくと安心です。早めに計画を立てることが成功のカギです。


3.指定申請に必要な主な書類一覧

A型事業の指定申請では、多数の書類提出が求められます。以下は一般的な自治体で必要となる書類の例です。

分類 書類名 ポイント
法人関係 登記事項証明書・定款・役員名簿 法人目的に「障害福祉サービス」記載が必要
事業運営関係 事業計画書・収支予算書 採算性・継続性が審査ポイント
人員関係 勤務体制表・資格証写し 資格・経験年数の要件を確認
施設関係 平面図・賃貸契約書・消防関係書類 建物用途・避難経路・面積要件を満たすこと
安全衛生関係 防災計画・感染症対策マニュアル 現地確認で掲示・備品確認が行われる

自治体によって様式や提出書類は異なりますので、必ず事前に担当課へ確認しましょう。


4.A型開業で特に注意すべき3つのポイント

① 人員配置の基準を満たしているか

A型では管理者・サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員が必要です。
各職種の資格・経験要件を満たさないと指定が下りません。

② 事業収支が成立しているか

賃金支払いを前提とするA型は、安定した収益計画が重要です。
工賃事業や下請けだけでは収支が難しい場合もあるため、事業モデルの検証が必要です。

③ 物件が基準に合っているか

用途地域や面積基準で不適合になるケースが多く見られます。
特に「工場・作業スペース」として使用可能かを早期に確認しましょう。


5.行政書士ができるサポート内容

障害福祉事業の指定申請は複雑で、各自治体によって書類や様式が異なります。行政書士が入ることで以下のようなメリットがあります。

サポート内容 効果
申請書類の作成・整備 不備・修正依頼を防止し、審査期間を短縮
人員・資格要件の確認 基準未達による却下リスクを回避
現地確認前のチェック 掲示物や安全管理体制を事前に整備
行政対応の代行 補正・質問対応をスムーズに進行

行政書士犬飼和昭事務所では、A型開業のための「計画段階からの伴走支援」を行っています。


6.まとめ:A型開業は“準備の早さ”が成功のカギ

就労継続支援A型は、雇用契約を伴う分だけ準備項目が多く、開業までの道のりは簡単ではありません。
しかし、正しい順序で進めれば、リスクを最小限に抑えてスムーズに指定取得が可能です。

特に、法人設立・物件選定・職員要件の整備を早期に始めることがポイントです。

行政書士犬飼和昭事務所では、愛知県・名古屋市を中心に、A型・B型の指定申請サポートを行っています。
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