障害福祉サービス事業所開設を考えている方へ
福祉専門の法務パートナー、行政書士に障害福祉サービス事業所の指定申請はお任せください。
場所探しからでも大丈夫。来所不要。
更新・変更もお任せ。継続的な法令対応で、6年ごとの更新審査を不安なしでクリア。
こんなことでお悩みではありませんか?
・どういう法人を作ればいいかがわからない
・図面相談で何回も再提出を求められてしまう
・事業所候補建物で開業可能か知りたい
・なかなか候補建物が見つからない
・そもそも書類の書き方がわからない
・開設後の法規改正の対応が不安
上記のようなことでお悩みなら、当事務所はあなたの力にきっとなれます。
障害福祉サービス事業所の指定申請は手続きは非常に難しいです。
特に次のような3つのつまずきやすい点があります。
多くの人がつまずく、指定申請の3つのハードルとは?
(1)最適な法人の設立がわからない
障害福祉サービス事業所は法人の運営でなければなりません。
ただ、法人の種類は複数あります。よく言われている株式会社一択ではありません。
運営する方がお一人の場合、複数の場合により最適な法人は異なります。
ここを間違えてしまうと、事業所開設はできたものの後から余分な費用がかかってしまう、スムーズな運営ができなくなるなどの問題が起きてしまいます。
(2)適切な図面を用意する必要がある
障害福祉サービス事業所の指定申請書を提出する前に図面相談があります。
ここをクリアしなければ、申請書の提出にすらたどり着けません。
通常の図面では全く図面相談を通過できません。
これは事業所に適しているかの独特な判断基準があるからです。
他にも事業所の予定建物がそもそも事業所に適さない場所にある場合もあります。
(3)自分で手続きをして、申請書類を返されてしまう
障害福祉サービス事業所の指定申請には、多くの書類が必要になります。
書類に1点でも不備があると指定申請は受けられません。しかも一つ一つの書類の内容が難しいものになります。
結果、事業の開始予定日が後へ後へ遅れてしまいます。
障害福祉サービス事業所指定申請でお悩みなら、当事務所にお任せ下さい
初めまして。
行政書士の犬飼和昭です。
私は行政書士業務の中でも、障害福祉分野に力を入れております。
私自身、障害者(障がいをはじめ、様々な表記がありますが、指定申請に使用される表記に統一してあります)としてある事業所に通所していた頃があります。
その時に自分の居場所があり、サポートがあったからこそ、再び社会生活が送れるようになりました。
社会の障害者への理解が深まり、様々な支援を行う事業所が増えてきました。
しかし、まだまだ十分な数とは言えません。
多くの方に障害福祉サービス事業所を開いていただき、一人でも多くの障害者の居場所づくりとサポートのお手伝いをしたいという思いで行政書士をしております。
では、当事務所がスムーズな指定申請をサポートできるのか。
前述の3つのハードルを越えるノウハウがあるからです。
具体的に説明します。
犬飼式:指定申請サポート 3つのポイント
(1)複数の種類の法人を熟知しているから、あなたに最適な法人を提案
障害福祉サービス事業所は法人運営であることが必要です。
法人と言っても様々な法人があります
・株式会社
・合同会社
・NPO法人
・社会福祉法人など
お客様の事情に合わせて最適な法人をご提案します。
(2)図面に必要な記載事項を熟知しているから建築士とのやりとりもスムーズ。
図面相談に図面を提出しても再提出になってしまうことがよくあります。
それは、図面についての建築士さんの常識と指定申請の常識が異なるからです。
当事務所は図面相談に必要な事項を熟知しています。
そのため、建築士さんに図面を作成していただく場合に何が必要なのかを的確に伝えることができます。
(3)書類作成はお任せ。あなたの時間を大幅に節約。
指定申請には数多くの書類を一つも欠くことなく、しかも必要な内容を記載した上で期限までに準備する必要があります。
それを自分で作成するには、手間と時間がかかってしまいます。
そんな面倒は全て私にお任せ。書類作成だけでなく、多くの資料収集もお任せください。
当事務所の4つの特徴
(1)初回相談料0円、2回目以降も実質0円
当事務所は初回相談料0円です。
その後の相談は有料ですが、相談料はご依頼いただいた場合は全額、報酬に充てられます。
つまり、実質0円で相談ができます。
(2)行政との書類の事前チェック・申請の時も同行。だから安心。
名古屋市は申請書類の事前チェックがあります。その際には、お客様に必ず窓口まで足を運んでいただく必要があります。
そんな不安な申請書類の事前チェックと申請への同行もいたします。
お客様の申請に向けた不安の解消もサポートします。
(3)許可後の「更新」はもちろん、頻繁な法改正もサポート
事業所は指定申請後、開設からがスタート。
指定申請だけではなく、日々の運営を法的な面からサポートします。
難解な通達や頻繁な法律の改正についてのサポートもお任せください。
(4)他士業との連携でサポート
当事務所は、社会保険労務士、税理士、司法書士、弁護士など他士業とも連携しています。
サービス利用者の障害年金申請、職員の労務管理、税務処理、万が一の紛争発生時まで開設後の運営をサポートします。
お客様の声
・初めは自分で申請をしようと思いましたが、申請書の書き方が全くわからずに途方にくれていました。申請書に記載すべき事項は、先生の平易な言葉の質疑応答で伝えることが出来ました。その内容を元に申請書を作成していただくことができ、お任せしてよかったです。<名古屋市 K・M様>
・新規事業として始めるために申請書の作成をお願いしました。定款変更が必要との助言をいただき、株主総会議事録や定款案の作成もお願いしました。変更登記も司法書士とも提携されているので、依頼の手間が省けて助かりました。<名古屋市 株式会社F様>
・主務官庁の監督を受けるため、事業について毎年多くの書類を提出する必要があります。公益法人に精通した行政書士の方は少ないため、末長くお付き合いしたいです。<奈良県 公益財団法人 K 様>
サービス内容・料金表
サービス内容には、
・障害福祉サービス施設指定申請に必要な書類の作成
・関係行政との相談、申請手続き
・行政の現地確認時の立会い、問合せ対応
が含まれています。
ご依頼頂くことで、書類作成の手間が省け、スタッフの採用・育成や利用者募集に専念できます。
| 就労継続支援A型、B型 | 330,000円(税込) |
|---|---|
| 就労移行支援 | 275,000円(税込) |
| 放課後等ディサービス・児童発達支援 | 242,000円(税込) |
| 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 | 242,000円(税込) |
| 生活介護 | 275,000円(税込) |
| 共同生活援助(グループホーム) | 242,000円(税込) |
※1:法人設立が必要な場合は司法書士手数料等(110,000円〜)が必要となります
※2:物件を決める前にご連絡ください
恐れ入りますが、「月3名様まで」とさせて頂いております
指定申請手続きは、行政機関との複数回のやり取りが必要になります。
手続きには事前の準備が大切です。法人の設立、事業計画、資金計画等、多くの準備が必要になります。その一つ一つを丁寧にサポートさせていただくために月3名様までに限定させて頂いております。
サービスの流れ
(1)お問合せ
お問合せフォーム、もしくはお電話(11:00〜17:00)にてお問合せください。
お問合せフォームは24時間受付しています。
(2)初回無料相談
無料相談では、どのような事業所の指定申請をお考えなのかをお聞きいたします。
その際に法人の有無やいつ頃に指定申請をしたいのかなどをお聞かせください。
疑問点や質問など、お気軽にご相談ください。
(3)依頼
ご納得いただけましたら、ご依頼ください。
(4)書類作成・申請手続き
書類作成だけではなく、福祉課の事前相談にも同行いたします。
(5)指定通知書受取、アフターフォロー
・利用契約書作成
・個人情報取扱規程作成
・法改正情報提供
・運営に関する相談(事業所週1回訪問、メール随時)など
開所後のアフターフォローも行います(開所後1ヶ月は無料、それ以降は別途費用がかかります)。

